レオグラードゴルフクラブ 和歌山県ゴルフ場防犯協議会

第1条 約款の適用
当ゴルフ場の施設(コース・ハウス等)をご利用の方(会員・非会員を問わない)は、快適で、安全なプレーをお楽しみ頂く為、当クラブ会則、細則、内規等による外、『和歌山県ゴルフ場防犯協議会』の申し合わせにより本約款をお守り頂き、ご利用願うことと致します。
第2条 利用契約の成立
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の署名簿に署名して下さい。これにより当ゴルフ場は、署名者の施設ご利用をお引き受けいたすことになります。
第3条 利用の申し込み
プレーの申し込みは当ゴルフ場の申し込み規定に従っていただきます。
第4条 施設利用の拒絶
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。

  1. 1.満員のためスタート時間に余裕がないとき
  2. 2.利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなしたとき、
    またはなす恐れがあると認められるとき
  3. 3.来場の際、望ましくない服装のとき
  4. 4.天災やその他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
  5. 5.利用者がいわゆる暴力団と称される組織、暴力団体の構成員と認められる者
  6. 6.利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者
  7. 7.偽名又は他人名義で申し込みが行われた場合
  8. 8.その他本約款に違反したとき、並びに当ゴルフ場の施設を利用されることが
  9.   好ましくない事由があるとき

第5条 休業日、開場時間
当ゴルフ場の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。
第6条 金銭その他貴重品
金銭その他貴重品について貴重品ロッカーのご利用をお願いします。但し当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第7条 携帯品、自動車等
携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いません。
第8条 ロッカーの鍵
当ゴルフ場に於いて、ロッカー収容品については、当ゴルフ場は責任を負いません。
第9条 宅配便の事故
宅配便については、その物品の受領、保管、発送等において当ゴルフ場は、あくまで当事者を代行し行うもので、その間の事故発生の場合一切の責任は負いません。
第10条 プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
ゴルフは時により、大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、すべて自己の責任でプレーして頂きます。
第11条 ティーグランドでの素振り
素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。
第12条 飛距離の確認
先行組に対しては、後続組のプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないようにして下さい。
第13条 プレーヤーの前方に出ないこと
同伴プレーヤーは、現にプレーする者の前方には絶対に出ないで下さい。
第14条 隣接ホールへの打ち込み
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重にプレーして下さい。万一に打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、事故を未然に防いで下さい。
第15条 退避及び避難所
先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーさせるときは、後続組が全員打ち終わるまで退避所又は安全な場所で退避して下さい。
第16条 ホールアウト後の退去
ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
第17条 雷鳴があった場合
雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中断し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
第18条 火気使用の禁止
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁致します。マッチの燃えがら、タバコの吸い殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
第19条 違背の場合の責任
利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第19条及び、第20条にい違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、第18条、第19条及び第20条に違背し、自ら傷害等被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等責任を負いません。
第20条 プレー終了後のクラブの確認
利用者はプレーが終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブ不足、瑕疵について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第21条 施設に損害を与えた場合
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償して頂きます。
第22条 施設内への持込品
施設内に下記のものを持ち込むことを禁止致します。

  1. 1.動物のペット類
  2. 2.著しく悪臭を放つもの
  3. 3.銃砲刀剣類
  4. 4.発火、爆発の恐れがあるもの
  5. 5.騒音を発するもの
第23条 行為の禁止
施設内で下記の行為はお断り致します。

  1. 1.賭博、その他風紀を乱す行為
  2. 2.物品販売、宣伝広告等の行為
  3. 3.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
  4. 4.利用者以外(含むギャラリー)のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く。尚、許可した場合であっても、利用者以外が損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は、一切損害賠償等の責任を負いません。)
乗用ゴルフカート利用約款

当ゴルフ場をご利用の際は、利用約款およびその他の付帯する利用規約をご確認いただき、各種規約を遵守くださいますようお願い申し上げます。

第1章 総則

第1条 本約款の目的
本約款は、当ゴルフ場の乗用カート(以下、「カート」という。)の利用に関する基準を定め、施設利用者および従業員の安全、ならびに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
第2条 本約款の遵守
カートの運転者(以下、「運転者」という。)は、当該カートの同乗者(以下、「同乗者」という。)は、カート利用に際し、本約款を遵守する義務を負います。なお、運転者および同乗者を合わせて以下、「利用者」という。
第3条 利用の申し込み
  1. 1.カート利用の申し込みは、「レオグラードゴルフクラブ利用約款」のゴルフ場利用の申し込みに含まれております。
  2. 2.カート利用の承認は、利用者全員が施設利用の申し込みを終えた後、係員が当該カートに案内をしたときに効力を生じます。
第4条 運転等の制限
  1. 1.利用者は係員のカート利用に関する指示に従ってください。
  2. 2.カートは歩経路およびカート道以外では、利用運行することができません。
  3. 3.カートはやむを得ない事情がある場合のほかは、所定のカート用通路以外の場所(フェアウェイ内等)で走行させないでください。
第5条 運転者の資格
  1. 1.運転者は、運転免許を有する方に限ります。
  2. 2.次の事由のある方は、運転者となることができません。

    1. 1.運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方
    2. 2.アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難な方
    3. 3.免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方
第6条 運行責任者
  1. 1.運転者は当該カートの運行責任者となります。
  2. 2.運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
  3. 3.カートの運転者が交替する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議、および責任においてこれを行ってください。
  4. 4.カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は運転者の判断と責任においてこれを行い、同行者はカートの運行に関し運転者の指示に従ってください。

第2章 注意事項

第7条 安全運転義務
運転者はカートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。
第8条 運転中の注意
運転者はカートの運転に際し、次の事項を遵守してください。

  1. 1.走行の開始の際の注意事項

    1. 1.カートの選定および運転の開始は、係員の指示に従って行ってください。
    2. 2.運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に動作することを確認してください。
    3. 3.発信は必ず、同乗者が着座したことを確認のうえ行ってください。
  2. 2.走行の際の注意事項

    1. 1.カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向・走行速度・一旦停止等)の標示があるときは、これに従ってください。
    2. 2.起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速のうえ、低速で走行しかつ必要に応じて、同乗者に声をかけるなどして注意を促してください。
  3. 3.停車等の際の注意事項

    1. 1.カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車または駐車させないでください。
    2. 2.カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキング・ブレーキ)を確実にかけてください。
    3. 3.カートの利用を終了する場合(ハーフ休憩も含む)には、必ず係員の指示に従い駐車してください。

運転者はカートの運転に際し、前項に定めるほか、歩経路及びカート道を道路とみなして、道路交通法に定める運転方法及び通行方法に準拠してこれを行ってください。

第9条 同乗者等の注意事項
同乗者はカートの利用に際し、次の事項を遵守してください。

  1. 1.カートの走行用装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、手を触れないでください。
  2. 2.カートが発信する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所ある場合を走行する際は必ず、カートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まってください。
  3. 3.カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意してください。
  4. 4.カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。

第3章 その他

第10条 利用の中止等
利用者に次の事由がある場合には、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止していただくことがあります。

  1. 1.運転者に運転者の資格のないことが判明したとき。
  2. 2.利用者に本約款あるいはクラブ規約その他の規則に反する行為があったとき。
第11条 事故の場合の連絡
利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちにマスター室にその旨連絡しなければなりません。
第12条 事故の場合の責任等
  1. 1.運転者がカートの運行に関し、故意または過失により人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下、「カート事故」という。)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  2. 2.同乗者の故意過失によりカート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、あるいは単独にて被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  3. 3.同乗者がカート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により、免責されることがあります。
  4. 4.当ゴルフ場はカート事故による人的、物的損害について一切その責任を負いません。
第13条 フェアウェイの乗り入れに関して付随する規則
  1. 1.フェアウェイ走行は別途予約により、ゴルフ場が受け付けた来場者のみ利用が出来ます。通常カートでのフェアウェイ乗り入れは禁止します。
  2. 2.天候やコースのコンディションにより利用日当日においても、フェアウェイ走行のお断りや中断をする場合があります。その際は通常カートの利用となります。
  3. 3.フェアウェイへの進入はクラブが指定する青杭位置より入り、赤杭位置よりカート道へ戻る事とします。指定場所以外の出入りは禁止します。
  4. 4.ティーグラウンド、アプローチ、グリーン、傾斜のあるラフへの乗り入れを禁止します。
  5. 5.ショートホールの4番、8番、11番、16番はコース内へ進入する事は出来ません。
  6. 6.危険な運転やゴルフプレーの進行に関係のない走行を禁止します。
  7. 7.カート道での走行及びフェアウェイでの走行を問わず、カート利用中にカートの異変に気が付いた時や縁石及び斜面、起伏等への乗り上げや、あらゆる障害物にカートが接触した場合は、カートの走行用装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)が損傷している可能性がある為、カートの運転を即座に中止し、直ちにマスター室へ連絡を取りゴルフ場の指示に従ってください。

個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をお読み下さい。